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- 弁護士費用について
以前からの弁護士費用については、弁護士法により、各弁護士会が定めた「弁護士報酬会規」を参考に弁護士報酬(費用)が定められていましたが、平成16年4月1日より弁護士会の「報酬基準」が廃止され、報酬基準も各弁護士が自由に定められるようになりました。そこで、当事務所では、今まで分かりにくかった報酬基準を抜本的に見直すことにより、分かりやすく明記し、リーズナブルな料金設定といたしました。
下記に事件類型ごとの報酬(費用)基準を掲載致していますが、すべての事件を網羅していません。事件の依頼をご検討中の方に対しましては、法律相談時に費用のご説明とお見積もりをさせていただきます。
※料金表の金額はすべて消費税込みとなっております。
法律相談料は、依頼者に対して行う法律相談の対価となります。
☆法律相談:相談1時間ごとに30,000円
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.4% | 16.8% |
300万円超、3000万円以下の部分 | 5.25% +9.45万円 | 10.5% +29.925万円 |
3000万円超、3億円以下の部分 | 3.15%+72.45万円 | 6.3%+144.9万円 |
3億円を超える部分 | 2.1%+387.45万円 | 4.2%+774.9万円 |
※ 例)1,000万円を請求し、700万円を回収した場合
着手金 300万円×8.4%+(1,000万円 - 300万円)×5.25%+9.45万円=71.4万円
報酬金 300万円×16.8%+(700万円 - 300万円)×10.5%+18.9万円=111.3万円
以前からの弁護士費用については、弁護士法により、各弁護士会が定めた「弁護士報酬会規」を参考に弁護士報酬(費用)が定められていましたが、平成16年4月1日より弁護士会の「報酬基準」が廃止され、報酬基準も各弁護士が自由に定められるようになりました。そこで、当事務所では、今まで分かりにくかった報酬基準を抜本的に見直すことにより、分かりやすく明記し、リーズナブルな料金設定といたしました。
下記に事件類型ごとの報酬(費用)基準を掲載致していますが、すべての事件を網羅していません。事件の依頼をご検討中の方に対しましては、法律相談時に費用のご説明とお見積もりをさせていただきます。
※料金表の金額はすべて消費税込みとなっております。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 4.2% | 8.4% |
300万円超、3000万円以下の部分 | 2.625% +4.725万円 | 5.25% +9.45万円 |
3000万円超、3億円以下の部分 | 1.575%+36.23万円 | 3.15%+72.45万円 |
3億円を超える部分 | 1.05%+193.73万円 | 2.1%+387.45万円 |
リース・クレジット事件については、特にリース会社からの既払金の取戻は困難なため、次の算定式により計算させていただきます。
着手金 | 残リース・クレジット代金を経済的利益として、上記2の一般の算定式のとおり計算する。但し、最低着手金は1社につき5万円とする。 |
---|---|
減額報酬金 | クレジット会社主張の残債務額と和解金額との差額の10%相当額 |
リース会社主張の残債務額と和解金額との差額の15%相当額 | |
既払金取戻報酬金 | クレジット会社から既払金を取戻した場合は、既払金取戻額の20% |
リース会社から既払金を取戻した場合は、既払金取戻額の30% |
(1)自己破産・免責申立
自己破産事件については、同時廃止事件と管財事件とで弁護士費用を分けて算定致します。
同時廃止事件では、着手金・報酬金という概念をなくし、費用という 形で請求させていただきます。別途、予納金等の実費が2万円ほどかかりますが、それ以上かかることはありません。同時廃止事件と管財事件との違いは、破産 申立時に換価財産があるか否かです。詳しくは、法律相談時に弁護士から説明を受けてください。
また、少額管財事件と通常管財事件の区別はありますが、東京 地方裁判所の取扱では、個人の破産申立で通常管財事件になることはほとんどありません。ただし、少額管財事件でも、弁護士費用のほかに、裁判所に予納金 20万円を納める必要がありますので、ご注意ください。
同時廃止事件の場合 | 費用:20~30万円 |
---|---|
少額管財事件の場合 | 着手金:30万円 / 報酬金:30万円 |
通常管財事件の場合 | 着手金:40万円以上 / 報酬金:40万円以上 |
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。
※ 事案により、料金が表示の金額と相違する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さいますようお願い致します。
(2)個人再生申立事件
個人再生申立事件については、小規模個人再生事件、給与所得者個人再生事件を問わず、次のとおりの方式で算定をいたします、但し、住宅資金特別条項を利用した場合(住宅ローンの支払いについての特則を設ける場合です。)については、着手金を5万円上乗せさせていただきます。報酬金はかわりません。
債権者数 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
10社以内 | 30万円 | 30万円 |
15社以内 | 35万円 | |
16社以上 | 40万円 |
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。
※ 事案により、料金が表示の金額と相違する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さいますようお願い致します。
(3)任意整理事件
任 意整理事件については、通常のいわゆるサラ金業者とマチ金・ヤミ金などの高利貸金業者(年率29.2%を超えて金銭の貸付をしている業者)と分けて算定致 します。高利貸金業者は、過払金を返還することなく連絡がとれなくなることも多いので、積極的に告訴手続きを行いたいと考えています。 また、現在、裁判をしないと満額に近い過払金の返還を求めることは困難となっておりますので、当事務所では、特定の業者を除いて原則として訴訟を提起しています。その際の手数料として、1社につき3万円を別途請求させていただきます。
着手金 | 債権者1社につき2万円 但し、高利貸金業者の場合、債権者1社につき1万円 |
---|---|
減額報酬金 | 債権者主張の元金額と和解金額との差額の10%相当額 |
過払報酬金 | 過払金回収額の20%相当額 但し、高利貸金業者の場合、過払金回収額の30%相当額 |
過払金返還訴訟手数料 | 債権者1社につき2万円から |
※ 事案により、料金が表示の金額と相違する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さいますようお願い致ます。
(1)破産申立
法人の破産申立に関しては、破産手続き終了時には法人が存在しないこととなるた め、着手金・報酬金の区別を設けず、倒産関連処理費用として事件受任時に一括して 請求させていいただきます。 また、法人の破産申立に関連して、連帯保証人である取締役も同時に個人破産申立を する場合には、同時廃止事件と管財事件にかかわらず、1名につき、着手金10万円、 報酬金10万円でお受け致します。
なお、法人破産申立の場合には、弁護士費用のほ か、最低でも20万円の予納金が必要となります。 地方の裁判所によっては、100万円単位での予納金を要求される場合もございますの で、ご注意ください。
債権者数 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
20社以内 | 70万円 | |
21社から50社 | 70万円以上 | 21社を超える債権者1社につき2万円を加算 |
51社を超える場合 | 130万円以上 | 50社を超える債権者1社につき1万円を加算 |
(2)民事再生申立
法人の民事再生申立に関連して、取締役が同時に個人破産の申立をする場合は、(1)自己破産・免責申立(同時廃止事件と管財事件)のとおりです。また、裁判所 に対する予納金も別途必要となります。
一般的な3年以下の有期懲役刑の場合で、自白かつ事案簡明な事件の場合には、成功 報酬として、5万円となっています。
債権者数 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
20社以内 | 50万円 | |
21社から50社 | 50万円以上 | 21社を超える債権者1社につき2万円を加算 |
51社を超える場合 | 110万円以上 | 50社を超える債権者1社につき1万円を加算 |
報酬金 | 再生計画により免除を受けた債務額 | その割合 |
5,000万円までの部分 | 3% | |
1億円までの部分 | 2% | |
3億円までの部分 | 1% | |
3億円以上の部分 | 0.50% |
刑事事件については、起訴前の弁護か、起訴後の弁護か、また、自白事件で事案簡明な事件と否認事件あるいは事案複雑な事件については、労力が異なるため、着 手金・報酬金に差違を設けています。また、示談の有無も結果に影響を及ぼしますので、この点でも報酬に差違を設けています。短期3年以上の有期懲役刑と なっている犯罪は限られていますので、痴漢、児童買春、窃盗、詐欺等の一般的な犯罪については、ほぼ3年以下の有期懲役刑によることになります。 起訴後の保釈請求についても、事案によって難易が異なりますので、成功報酬に差違を設けさせていただきます。一般的な3年以下の有期懲役刑の場合で、自白かつ事案簡明な事件の場合には、成功報酬として、5万円となっています。
(1)起訴前弁護(在宅事件、逮捕・勾留中の弁護活動)
3年以下の有期懲役刑
事件の種類 | 着手金 | 事件処理結果 | 報酬金 |
---|---|---|---|
自白かつ事案簡明事件 | 30万円~50万円 | 不起訴・猶予 | 30万円~50万円 |
略式起訴・減刑 | 50万円以下 | ||
その他 事件 | 30万円以上 | 不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合 | 30万円以上 |
減刑 | 軽減程度による相当額 | ||
無罪 | 50万円以上 | ||
再審請求事件 | 30万円以上 | 30万円以上 |
※ 否認事件で勾留中に自白に至った場合、報酬金の算定は自白かつ事案簡明な事件の例による。
3年以上の有期懲役刑
着手金 | 3年以下の有期懲役刑+10万円 |
---|---|
報酬金 | 3年以下の有期懲役刑+10万円 |
5年以上の有期懲役刑
着手金 | 3年以下の有期懲役刑+20万円 |
---|---|
報酬金 | 3年以下の有期懲役刑+20万円 |
(2)起訴後弁護
起訴前弁護から引き継ぎ受任した場合
着手金 | 起訴前弁護+5万円 |
---|---|
報酬金 | 後記のとおり |
3年以下の有期懲役刑
事件の種類 | 着手金 | 結果 | 示談の有無 | 報酬金 |
---|---|---|---|---|
自白かつ事案簡明な事件 | 20万円 | 執行猶予 | ○ | 30万円 |
× | 20万円 | |||
求刑より減刑の場合 | ○ | 10万円~20万円 | ||
× | 5万円~15万円 | |||
求刑どおりの場合 | ○ | なし | ||
× | ||||
否認事件又は 事案複雑な事件 |
35万円 | 無罪 | 60万円 | |
執行猶予 | 40万円 | |||
求刑より減刑の場合 | ○ | 10万円~30万円 | ||
× | 5万円~20万円 | |||
求刑どおりの場合 | なし |
※ 否認事件で第1回公判前に自白に至った場合、報酬金の算定は自白かつ事案簡明な事件の例による。
※ 否認事件で保釈が認められた場合 20万円 自白事件で保釈が認められた場合は5万円
3年以上の有期懲役刑
着手金 | 3年以下の有期懲役刑+10万円 |
---|---|
報酬金 | 3年以下の有期懲役刑+10万円 |
※ 否認事件で保釈が認められた場合 30万円 自白事件で保釈が認められた場合 20万円
5年以上の有期懲役刑
着手金 | 3年以下の有期懲役刑+20万円 |
---|---|
報酬金 | 3年以下の有期懲役刑+20万円 |
※ 否認事件で保釈が認められた場合 50万円 自白事件で保釈が認められた場合 30万円
(1)着手金
事件の種類 | 着手金 |
---|---|
身柄拘束事件 | 30万円(標準額) |
身柄附拘束事件 | 20万円(標準額) |
抗告・保護処分取消事件 | 20万円(標準額) |
(2)報酬金
事件の種類 | 報酬金 |
---|---|
飛行なしに基づく不開始・不処分 | 40万円以上 |
身柄事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 30万円(標準額) |
在宅事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 20万円(標準額) |
顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
(1)事業者
法律相談総利用回数 | 弁護士費用減額 | 顧問料 |
---|---|---|
3回/月 | 10% | 3万円/月 |
6回/月 | 20% | 5万円/月 |
9回/月 | 30% | 7万円/月 |
※1回とは、面接相談では1時間、電話相談では、30分、電子メール・FAX送信書においては1相談案件3往復まで、
書面点検・作成においては3通をいいます。
※5分程度の簡易な電話相談は、回数制限はありません。
※弁護士費用減額は、実際に紛争となったときの減額率です。紛争対応が頻繁な事業者の方は、7万円のコースをおすすめします。
※利用回数を超過した場合は、1回につき1万5,000円とします。
(2)非事業者
法律相談総利用回数 | 弁護士費用減額 | 顧問料 |
---|---|---|
2回/月 | 10% | 5,000円/月 |
3回/月 | 20% | 1万円/月 |
5回/月 | 30% | 2万円/月 |
※利用回数を超過した場合は、1回につき5,000円とします。