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山本明人法律事務所では、不動産に関する登記請求や確認請求、各種紛争のご相談、医療過誤、交通事故、その他の損害賠償に関する各種紛争のご相談、日常生活に関連して生じる各種紛争、その他あらゆる一般民事事件等。また、離婚・相続・成年後見等、あらゆる家事事件のご相談に応じています。
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遺言(ゆいごん、いごん)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を言い、日常用語としてはゆいごんと呼ばれることが多く、故人が遺した短い書き置きなども含めて用いられています。 法律上(民法上)の術語としては、いごんと読み、異論を封じ遺言としての効力を生じせしめるためには、法に定める方式に従わなければなりません。
- 遺言能力
- 満15歳以上の者は遺言をすることができます(961条)。
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為ですので、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合では、その保護者は同意権や取消権を行使することができません(962条)。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ、遺言をすることができます(973条)。
◎ 山本明人法律事務所では、遺言の作成・取消等に関してご相談に応じています。
刑事事件については、起訴前の弁護か、起訴後の弁護か、また、自白事件で事案簡明な事件と否認事件あるいは事案複雑な事件については、労力が異なるため、着 手金・報酬金に差違を設けています。また、示談の有無も結果に影響を及ぼしますので、この点でも報酬に差違を設けています。短期3年以上の有期懲役刑と なっている犯罪は限られていますので、痴漢、児童買春、窃盗、詐欺等の一般的な犯罪については、ほぼAの例によることになります。 起訴後の保釈請求についても、事案によって難易が異なりますので、成功報酬に差違を設けさせていただきます。一般的なAの場合で、自白かつ事案簡明な事件の場合には、成功報酬として、5万円となっています。